出産・育児の給付
出産・育児に伴う保険
出産・育児に伴う保険についての情報をまとめています。
きっとあなたも、健康保険(または国民健康保険)や雇用保険を支払っていると思います(就業している人はお給料から天引きされています)。
これから出産・育児を経験することになる全ての人に知っておいてほしい内容です。
特に仕事をしている女性の多くは、結婚して出産・育児を経験するとき育児休暇をとることになると思います。
育児休暇中に給料を払うか払わないかは会社ごとに違うため、休業中の減収を補償するために支払われる各種保険についても知っておきましょう。
各給付制度の詳細
出産育児一時金
- 出産にかかる費用の負担を軽減するために健康保険(または国民健康保険)から支給されるお金
受給条件 | 健康保険(または国民健康保険)の被保険者 ※専業主婦の場合でも夫の保険から支給される |
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給付金額 | 子供一人につき42万円 (参加医療保障制度に加入する医療機関以外だと39万円) |
受給方法 | 健康保険協会支部に出産の申請をすると出産する医療機関に直接お金を支払ってくれる ※出産にかかった費用が出産育児一時金の範囲内であった場合、その差額を健康保険協会に申請することで残高を支給してもらえるのでお忘れなく! |
出産手当金
- 育児休暇中に会社からお給料がもらえない人に健康保険から手当金が支給される制度
- もし、産休中も会社からお給料が支払われる人の場合でもお給料より出産手当金の方が高いのであれば差額を受け取ることができる
受給条件 |
母親が在職しており健康保険の加入者であること 妊娠4ヶ月(85日)以後の出産のために仕事を休んでいること 給与の支給がないこと(ただし、給与より出産手当金の支給額の方が多い場合は差額を受給可能) ※退職後6ヶ月以内の出産で在職中被保険者期間が継続して1年以上ある場合も支給されるのでお忘れなく! |
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給付金額 |
産休開始前の給料の6割、98日分を受け取ることができる |
受給方法 |
「出産手当金支給申請書」に必要事項を記入して所定欄に医師または助産師の証明と事業主の証明を受け、健康保険組合または社会保険事務所に提出。(会社で請求手続きを行ってくれる場合が多い) |
育児休業基本給付金
- 育児休業に入る人に対して雇用保険から支給されるお金
受給条件 |
1歳未満の子供を養育するために育児休業をとった場合に会社からお給料がもらえない(または減給される) 休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある ただし育児休業後すぐ退職する予定の人は対象外 ※男女問わず育児に専念する場合受給資格があります! |
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給付金額 |
休業開始前のお給料の約4~5割(最低でも69600円保証、上限429300円) 支給日数は30日(ただし休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数) 子供が1歳になる(または育児休業を終える)まで受け取ることができる |
受給方法 |
休業を開始した日の翌日から10日以内に休業開始時賃金月額証明書と育児休業給付受給資格確認票、育児休業給付支給申請書を事業所の所在地管轄のハローワークへ提出。(事業主がやってくれることが多いが要確認) ※賃金台帳・出勤簿などの記載内容を証明する書類・被保険者の母子健康手帳など育児の事実を確認できる書類の写しを添付すれば初回支給申請を併せて行うことも可能 そこから事業主を通じて2ヶ月に1回支給申請を行う。 被保険者は、支給対象期間までの支給申請時に、「住民票の写し等支給対象者の配偶者であることが確認できる書類」・「配偶者の育児休業取り扱い通知書の写しまたは配偶者の疎明書等配偶者の育児休業の取得を確認できる書類」を添付の上、必要事項を記載。 |
プラスα:パパママ育休プラス制度
- 日本の法律では2009年から父親の育児参加を促進するために父母ともに育児休暇を取得することができるようになっている
- この「パパママ育休プラス制度」を利用すれば特例として休業を取れる期間を子供が1歳2ヶ月になるまで延長することができる(通常の育児休暇は1歳まで)
- この場合、下記条件を満たしていれば育児給付金を受給することができる(※ただし受給期間は1年)
受給条件 |
当該子の1歳の誕生日までに育児休業を開始している場合 当該子の1歳の誕生日以前に配偶者も育児休業を取得していること 配偶者が取得している育児休業期間の初日以後に育児休業を開始している場合 |
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※下記「職場復帰給付金」の例のように毎年保険制度の改変が国により行われていますので、実際に受給される際は全国健康保険協会・ハローワーク・厚生省などのホームページで内容の変更をご確認ください。
現在は廃止されている制度「職場復帰給付金」とは
職場復帰給付金
- 子供が満1歳を迎え育児休業期間が終了して職場復帰した人が対象として支払われる給付金
受給条件 |
育児休業を終えて職場復帰を果たし6ヶ月以上働いた人 |
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給付金額 |
休業開始前のお給料の1割×育児休業基本給付金額の支給月数 |
平成23年4月から職場復帰給付金制度は廃止され、育児休業給付金に統合されました。このため、これまで育児休業給付金は、休業開始前のお給料の3割程度でしたが、現在は4~5割になっています。
※このような保険制度の改変が度々行われていますので、実際に受給される際は全国健康保険協会・ハローワーク・厚生省などのホームページで内容の変更をご確認ください。