失業保険とアルバイト
アルバイトでも失業保険の給付を
アルバイト・パートにも離職後に失業給付を受け取る権利があります。
なぜなら短時間被保険者という枠組みで下記2つの条件を満たしていれば必ずお給料から雇用保険が支払われているからです。
短期被保険者の適応条件
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
一昔前までは6ヶ月以上、さらに10年前は1年以上アルバイトをする見込みがない人は雇用保険に加入していなくてもよかったのですが、平成22年4月から31日以上雇用見込みがあれば事業者が雇用保険の手続きをしなければいけないように法律で義務付けられています。
もし上記の条件を満たしているのに給与明細から雇用保険が差し引かれていなかったら会社に相談しましょう。(会社が雇用保険の支払いに応じない場合はハローワークに直訴しましょう。)
この条件を満たした上で、さらに下記の条件を満たしていればあなたは失業給付を受けることができます。
短時間被保険者が失業保険を給付してもらえる条件
- 離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あること
(※賃金支払日が11日以上ある月を1ヶ月とする)
アルバイトやパートを辞めた後、就職を考えているのならハローワークに行き求職の申込みをして失業給付を受けてみてはいかがでしょうか。