離職理由と失業保険

離職票の記載内容

会社を辞めるとき離職票を記入して提出するようになっています。

離職票には「離職から直近6ヶ月の賃金の支払い状況」と「離職理由」を書く欄があります。

この離職理由と賃金によって失業保険(基本手当て)の支給総額が変わってきます。

離職票は事業主と退職者の双方が記入することになっていますが、離職理由が一致しない場合退職者は「異議有り」という項に丸をつけるようになっています。

※嘘の申告をすると不正受給になり退職者も事業主も処罰の対象になるので正確な情報を記入するようにしましょう。

離職理由

離職理由は主に「会社都合」と「自己都合」、「懲戒解雇」に分けることができます。

会社都合の場合には所定給付日数が増えるため総支給額も高額になります。

もしあなたが、失業保険の受給を考えているのであれば離職理由が会社都合ではないかどうか確認しておきましょう。

会社都合の判断基準

  • 倒産・事業縮小・廃止によるリストラをうけた人
  • 懲戒解雇以外の理由で解雇された人
  • 事業所の急な移転等による通勤困難になった人
  • 継続して2ヶ月以上賃金の一定以上が支払われなかったため退職した人
  • 給与が一定額以上急激に低下したため退職した人
  • 突然、無理難題をいわれ退職した人(訓練の必要な技術職になれと宣告されたなど)
  • 3ヶ月以上継続して労働基準法の休業手当が支給されたことにより退職した人
  • その他

会社側との兼ね合いで「会社都合」になるか「自己都合」になるか微妙なところ、いわゆるグレーゾーンも存在します。

  • 採用前に提示されていた条件(労働賃金や労働時間)と実際の待遇がいちじるしく違うため退職した人
  • 離職直前の3ヶ月間にこのままだと身体や生命に重大な影響を及ぼす恐れがあり、行政から指示を受けたにも関わらず、改善が行われなかったために退職した人
  • 上司や同僚のいじめにより退職した人
  • 事業内容が法令に違反するため退職した人

もし疑わしい場合は離職票の記載を会社都合にしておいてよいでしょう。不正受給になると問題なのでハローワークの担当者などに相談してみてください。

自己都合でも給付制限なしで基本手当てを受ける方法



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