失業保険
所定給付日数の決まり方1
ハローワークに行き失業保険の給付を受ける場合、退社理由や雇用保険加入期間によって保険金を受け取れる日数が変わってきます。
この所定給付日数を見極め求職活動をできる限り円満なものにできるよう努力していきましょう。
退社理由
退職理由は大きく分けて「会社都合」「自己都合」「懲戒解雇」の3つに分類することができます。
離職票の離職理由を書く欄の記入内容によって所定給付日数が変わってきます。
もしこれから失業保険を受給しようと思っているのであれば、どの退職理由があなたに当てはまるのか考えてみましょう。
会社都合
- 会社側から「辞めろ」と言われた場合
- すぐに給付がもらえる
- 給付日数最高330日
自己都合
- 自ら退職を願い出た場合
- 退職手続きの3~4ヶ月先から給付開始
- 給付日数は下記「勤続年数の図」を参照
懲戒解雇
- 使いこみなど自分に非があって解雇された場合
- 退職手続きの3~4ヶ月先から給付開始
- 給付日数は下記「勤続年数の図」を参照
所定給付日数の決まり方2
勤続年数
会社を辞めるタイミングによって所定給付日数が異なります。
所定給付日数が違うと失業保険の支給総額が大きく違ってくるので、できることなら会社を辞める前に確認しておきましょう。
自己都合の場合、被保険者期間(被保険者としての勤続年数)に応じて決められるようになっています。。
就職形態-被保険者期間 | 6ヶ月以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|
一般被保険者 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |
短期労働被保険者 (パートタイマー含む) | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
一日でも勤続年数が足りなければ給付日数に30日の差が出てくるので、あと少しで被保険者期間が5年・10年・20年に達するのであれば辞めるタイミングを延ばしてもよいでしょう。
ただし、ハンディキャップを抱えている人など就職困難者に認定された人は図の限りではありません。
また、倒産や解雇により急な失業を余儀なくされた場合は下記を参照してください。
年齢-被保険者期間 | 6ヶ月以上 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |