介護休業給付金
介護休業給付金
もし、介護が必要な家族がいるから仕事を辞めようかと考えているのなら早まらないでください。
介護休業給付金の受給を考えてみましょう。
介護休業給付金とは家族を介護するために休業した場合に給付金を受けることができる制度です。
パート勤務の人にも適応されます。
対象になる休業 |
怪我や病気などで、2週間以上の常時介護(歩行・食事・排泄処理など日常の世話)を必要とする家族を介護するため休暇をとっている人 介護する人が休業期間を明らかにして事業主に申し出て実際に休暇を取得している人 |
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対象者 |
介護休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある被保険者 介護休業期間中の1ヶ月の賃金が2割以上減給される人 就業している日数が1ヶ月ごとに10日以下になる人 |
給付金額 |
休業開始時賃金日額×40%×30日(休業支給日に属する支給対象期間については当該支給対象期間の日数) 最低69600円、上限429300円 |
給付方法 |
休業を開始した翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書・賃金台帳・出勤簿などの記載内容を証明する書類を事業所の所在地管轄のハローワークへ提出(事業者がこの手続きを行うことが多いので会社側に確認すること) この手続きの後、事業者を通じて支給申請を行う。 ※支給申請書の提出は介護休業終了日の翌日から換算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要がある。 |
この制度のすごいところは、同一の対象家族が介護休業給付金を受けたことがあっても、要介護状態が異なれば93日まで再び申請することができるところです。
親孝行できる機会なので積極的に申請してみてはいかがでしょうか?
介護休業終了後に退職を予定している人は支給対象外になるので不正に受給しようと考えている人は申請しないでください。
詳細はお近くのハローワークでご確認ください。