確定申告と源泉徴収
所得税を納めなければいけない
アルバイトやパートも含めて仕事をしてお給料を貰ったら通常所得税を国に支払わなければいけません。
これは法律で定められていることなので納めていないと後で罰金を支払わされることになります。
下記に従って確定申告をしましょう。
- 時
- 働いた翌年の2月中旬から3月中旬
- 場所
- 最寄の税務署が指定した場所
- 所持品
- 給与明細とハンコ(社会保険の支払い分の領収書など必要経費の支払いがいくらだったかわかるもの)
※2箇所以上でアルバイトの掛け持ちをしている人は必ず全てのバイト先で渡される給与明細を持っていきましょう。
※自分で確定申告書できるのであれば用紙に額面を記入し投函・郵送するかオンライン上でe-Taxを利用すればよいです。
源泉徴収の確認をしよう
ただし源泉徴収によってあなたの代わりに会社が納税してくれている場合は自分で確定申告をしなくても大丈夫です。
「今まで税金を納めに行ったことなんてないんだけど…」と思ったあなたは給与明細を確認してみましょう。
お給料の受け取りが月給制ならたいてい源泉徴収されていると思います。
源泉徴収とは、お給料から税金を天引きしてあなたに代わって雇い主が国に納税してくれる制度のことです。
給与明細のなかで「所得税」や「住民税」といった項目に金額が表示されていればおそらく納税してくれているはずです。
もし源泉徴収が行われていなければ自分で税金を納めないといけません。
源泉徴収の有無を確認しておきましょう。
※もし手元に源泉徴収票や給与明細がない場合、会社に申し出れば発行してもらえるはずです。
還付金を受け取るための確定申告
会社が源泉徴収をしてくれている場合、納めすぎた税金を還付してもらえる可能性があります。
年収に応じて“控除”を受けることができるからです。
給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円が控除の対象になります。給与明細を確認して源泉徴収されていた場合、もし年収が103万円を超えていなければ納めた税金を全額返してもらえるということです。
例えば毎月お給料の中から3000円納税しているとしたら確定申告をすることによって翌年に36000円お金を返してもらうことができるのです。
これを年末調整といいます。(※年末調整をしなければ本来納めなくてもよい36000円を国に吸い上げられてしまいます。)
会社が確定申告をして年末調整をしてくれていれば会社側から還付金を受け取ることができるのですが、会社が年末調整をしていなかったりあなたが短期間でアルバイトを辞めたりバイトを掛け持ちしたりしていた場合は自分で確定申告をしなければ還付を受けることができません。
この場合、翌年以降5年以内に確定申告をすれば源泉徴収分の金額が返ってきますので、今まで申告をしてこなかった人は源泉徴収表(or給与明細)とハンコ、銀行口座の支店や番号がわかるものを持って税務署へ行って相談してみましょう。
※還付金を受ける際は振り込んでもらう銀行口座番号が必要です。支店名や口座番号がわかるものも忘れずにもっていきましょう。
※離職後も会社に申し出れば給与明細を送ってもらうことができます。(再発行も可能。)