ネットショップの法律

ネットショップ開業前に法律を確認しよう

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ネット販売に関する法律について

法律に関する分厚い本

このページではネット販売をするうえで知っておかなければいけない法律についてご紹介していきます。

ネットショップはさまざまな法律をクリアしなければいけません。

具体的には以下の情報を説明していきます。

ネットショップといえど小売業のひとつです。法的な規制の対象になります。その点を忘れず事業者としての自覚をもつようにしましょう。

それでは一つひとつルールをみてみましょう。

特定商取引に関する法律について

法律と人の関係

特定商取引に関する法律についてみていきましょう。

ネットショップを含め、モノを販売してまわる業者には「特定商取引に関する法律」というものがあります。

特定商取引に関する法律とは訪問販売や通信販売などの商品取引に関するルールを定めた法律のことです。

当然ネットショップも対象になります。

最も注意していただきたいことは、特定商取引に関する法律のなかでも悪質な行為として禁止されている「本人の意に反した契約の申し込みをさせる」行為です。

「ボタンをクリックすると勝手に有料商品の申し込みになってしまう」というネットショップはもちろんNGです。(そのような悪質なネットショップは絶対つくらないでください。)

「注文発注確認画面が表示されず訂正できないサイト構成になっている」場合も許されません。確認画面の作り忘れが無いよう気をつけてください。

「本人の意に反した契約の申し込みの禁止」を知っていただいた上で、サイトに記載しなければならない事項「特定商取引に関する記載」を説明させていただきます。

特定商取引に関する記載

特定商取引の法律に基づいてネットショップでは以下の項目についての記載を行なわなければいけません。

ショップ情報について商品の販売について
  • 事業者の名前(会社の場合:会社名)
  • 代表者・責任者の名前
  • 所在地・住所
  • 連絡先(電話番号やメールアドレス※)
  • 販売価格
  • 商品引渡し時期
  • 不良品の取り扱い
  • 返品についての条件など※
  • 支払い方法及び支払い時期
  • 商品代金以外の必要料金(手数料や送料)
  • 個人情報の取り扱い(プライバシーポリシー)
  • その他消費者に不利益をこうむるような事項※
メールアドレスに関して

メールアドレスの記載は(メールマガジンも含む)電子メールを送る場合だけで結構ですが念のため常に提示しておきましょう。また、メールマガジンを送る場合は必ず送る相手に承諾を受けてからでなければいけません。(※承諾記録を保持しておかなければいけません。)

返品の条件に関して

法律上、ネット販売はクーリングオフの対象外になります。対象外ですのでクーリングオフに応じる必要はないのですが、特定商取引に関する法律で「返品に関する条件の表示」が義務付けられています。返品に対する問い合わせを受け付けない場合も「返品には一切応じません」と明記する必要があります。
※商品によってある程度の申し入れに対応したほうが信頼に繋がりますので、返品対策を一度考えてみてください。

その他消費者に不利益をこうむるような事項に関して

「その他」とさせていただきましたが、「購入物以外であっても購入者の負担になるような金銭がある場合、その金額の提示」「問題が発生したときの対処法」なども記載を忘れないでください。

ネット販売に必要な許可や免許

許可する

ネットショップは、商品によっては許可や免許が必要な場合がありますのでここで確認しておいてください。

例えば、飲食類の製造をする場合食品衛生法に基づき、保健所に申し出て食品製造業の許可をもらい、食品衛生責任者を決めなければいけません。

他にはどのような商品が法律の対象になるのでしょうか。[下記の図を参照ください。]

野菜
野菜・果物をそのまま販売する場合や業者から仕入れた加工食品を販売する場合は許可はいりません。
自分で栽培した加工食品の場合許可をとる必要があります。

酒類
ネットショップで酒類を販売するためには通販許可範囲に含まれる酒販免許をとる必要があります。
税務署で酒類販売業の許可を取ってください。

リサイクル用品
リサイクル品・古本・金券類(チケット・テレホンカード含む)を販売する場合、警察署から古物商の許可をもらわなければいけません。

ペット
ペットを販売する場合は、保健所に動物取り扱い業主責任者の登録をして、動物取り扱い業の許可をもらわなければいけません。

医療機器
コンタクトレンズなど高度管理医療機器は高度管理医療機器等販売業・賃貸業の許可が必要です。
マッサージチェアや血圧計など管理医療機器は管理医療機器販売業届書を各都道府県管轄の薬事課等に提出しなければいけません。

この他にも輸入品については特に許可・条件があります。

食品を含め、食器など食品に触れるもの・直接口に触れる可能性のあるものは、加工の有無に関わらず、食品衛生法に基づく検疫を受ける必要があります。

輸入品の規制は複雑なためここではうまく説明しきれません。
税関にお問い合わせください。税関のホームページ

検査の申請手続きには手間がかかるため代行業者に依頼するのが一般的です。

著作権侵害

電子書籍のページをめくる手

著作権法は日常でもよく耳にする法律でご存知の方も多いのではないでしょうか。

写真・イラスト・音楽・文章を許可なく利用・転用することは著作権を侵害する恐れがあります。

特にネットショップで気をつけなければいけないことは販売元のサイトに掲載してある商品の説明やデザインをそのまま転用してしまうことです。販売会社の信頼を損なうようなケースでは大々的な訴訟に発展した事例もあります。

(文章の引用をする場合は、正確な引用・適正範囲・出所の明示など引用に必要な要件を守りましょう。)

誇大広告禁止

「嘘つきを失望させる」と書かれた文字fianna fail liars / Sean MacEntee

景表法・特商法・健康増進法で誤解を招く不当な表示が禁止されています。

(商品・サービスの)品質・企画・価格・取引条件など行き過ぎた表現やウソは禁止されています。

特に健康食品や化粧品は注意が必要です。

健康食品や化粧品について薬事法で定められた次のような商品は特に誇大広告にならないよう注意が必要です。

健康食品
健康食品は薬ではなくあくまで食品のため特定の病気や症状についての効能を表示することはNGです。

例えば「癌が治る」などと表記してはいけません。

化粧品
化粧品についても「しみ・シワが必ず消える」などと打ち出してはいけません。

テレビなどでもハッキリと効果効能を表記しているケースはないと思います。
「個人の感想」や「中に入っている成分の説明」をうまく取り入れて視聴者に商品の効果をうまく連想させています。確認してみてください。
「※個人差があります」という表記に目がいく人も多いのではないでしょうか。

※さらに詳しい情報はお住まいの各都道府県「薬務課」相談窓口にご相談ください。

※自分が使うために購入したものをいらなくなって売るのは許可を取る必要はありません

注意が必要な禁止・禁則事項

基本的な禁則事項について掲載させていただきました。

詳しい情報は[著作権法][景表法][食品衛生法][個物営業法][健康増進法][特商法]などのキーワードで検索をかけて調べてみてください。

このページに書いてある内容は改正等により不備がある恐れがあります。最終判断は法律書や専門家を通して確認してください。

以上の点を踏まえてネットショップ開業に取り組んでください。ルールを守り楽しくネットショップをはじめましょう。



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