料金を支払ってくれない場合の最終手段
お客さんが料金を支払ってくれない場合、内容証明郵便で督促状を送付するという手段があります。
内容証明郵便とは「いつ、誰から誰宛にどんな内容の文章が送付されたかを謄本によって証明できる郵便のこと」です。
発送する際は1通に謄本(源本と同じ内容の控え)2通を添え、郵便窓口に提出するようにしましょう。
ただし、「文書の文字数は1行20文字、一枚26行以内」という規定があるため面倒な上に、お客さんとトラブルになり、そのお客さんとは二度と取引ができなくなる可能性も出てきます。
内容証明郵で督促状を出すという手段は最終手段です。
根気よくメールや電話での催促を行ってください。
※督促状を出す場合は同時に配達証明も申し込むようにしましょう。