130万円の壁

130万円の壁を知っておこう

壁を登る女性

夫の社会保険に加入している主婦の方は「130万円の壁」を知っておく必要があるでしょう。

なぜならルール上、年収が130万円を超えると国民年金や国民健康保険を自分で支払わなければいけなくなるからです。

例えば、アルバイトを始めて毎月11万円あなた(主婦)が稼いだとします。つまり年間132万円の給与所得があることになるので130万円の壁を越えることになります。

すると年間約15万円の社会保険料を支払う義務が発生します。(0円だったものを約15万円負担しなければいけなくなるのです。)

せっかく忙しい家事の合間をぬって働いても1ヶ月半の苦労が水の泡と化してしまうのは勿体無い気がします。

また103万円の壁を越えた時点で扶養控除の対象から外れますので夫の手取り収入も減ってしまいます。

もしアルバイトやパートをして130万円の壁を超えそうな場合、家庭の総収入や時間をコントロールすることも視野に入れておきましょう。

130万円の壁を知り、やりくり上手な主婦になってください。

やりくり上手とは?

ソファーに座る女性

130万円の壁を超えそうだからといって必ずしも働かない方がよいというわけではありません。

奥さんの収入が増えれば増えるほど家計が楽になるのは当然のことでしょう。

経済的に自立することで精神的に楽になることも考えられます。

社会的な信用力が増すためカードを作ったりローンを組んだりするのも容易になります。

自分で社会保険料を支払うことによって将来の年金を増やしたり病気や怪我の際の手当てを受け取ったりできるようになるので将来が不安な人などは元気なときに頑張って働いておくのも一つの手段になるでしょう。

もし今まで家庭の収入総額が夫の年収500万円だけだったところに奥さんの115万円が上積みされたら、それに越したことはありません。

1年だけ年収がギリギリ130万円を超えるようなケースよりは仕事を少し減らして年収100万円程度に抑えておいたほうが主婦業の負担を軽減することにつながるので130万円の壁を知っておいてほしいのです。

社会保険料が0円な理由をもう一度

夫の「厚生年金や国民年金、共済など(社会保険)」に加入している主婦は第三号被保険者といわれます。

第三号被保険者は、社会保険料を支払わなくても夫の社会保険内で保険が調整・適応されるため実質0円で年金を受け取ることができるのです。(満額貰うためには40年の加入期間が必要です。)※法律が改定される動きもあるため都度ご確認ください。

しかしながらアルバイトやパートをして1年間の収入が130万円の大台に乗った瞬間から第三号被保険者から外され第二号もしくは第一号被保険者になってしまいます。

すると自分の保険料を自分で支払う義務が生じ年間十数万円の保険料を年金基金に支払うことになります。


学生にも130万円の壁が存在しますので「勤労学生控除」の項を一読ください。

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